労働法専門の弁護士は、今回の発言が法的に極めてグレー、あるいは黒に近いと指摘する。業務上の必要性や指導の範囲を超え、人格を否定するような言動は、パワハラ防止法に抵触する可能性が極めて高い。たとえ部下のパフォーマンスに問題があったとしても、感情的に帰宅を促すような発言は、業務命令としての正当性を欠くと判断されるケースが多いのだ。企業側には、より具体的で冷静なフィードバックが求められている。
【噂】 何 も しない なら 帰れ ファン必見の最新情報 #787
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