Q1:候補者の名前を漢字ではなく「ひらがな」で書いても有効ですか?
A1:有効です。漢字を間違える不安がある場合は、無理に漢字を使わず「ひらがな」や「カタカナ」で正確に記入することが推奨されます。候補者の特定ができれば問題なく受理されます。
Q2:小選挙区で政党名を書いたり、比例代表で候補者名を書いたらどうなりますか?
A2:公職選挙法第68条に基づき「無効票」となります。特に参議院選挙と異なり、衆議院の比例代表に個人名を書くミスが多発しているため十分注意してください。
Q3:投票用紙を書き間違えてしまった場合、二重線で消して書き直せますか?
A3:二重線や訂正印での修正も特定可能であれば有効と判定される場合がありますが、他事記載と疑われるリスクを避けるため、投票所の係員に申し出て「投票用紙の再交付(新しい用紙への交換)」を受けるのが最も安全で確実です。