受信料未納問題において、近年最も大きな変化をもたらしたのが放送法の改正に伴う「割増金」制度の本格運用である。正当な理由なく期限までに受信契約を締結しなかった場合や、NHK受信料の支払いを意図的に免れようとした場合、本来納めるべき受信料に加えて、その2倍に相当する割増金が請求される仕組みが確立された。
つまり、未納分と割増金を合わせると、本来の3倍もの金銭的負担が発生することになる。これまで「後から払えば済む」と考えていた世帯にとって、このペナルティは無視できない巨額の過料となり得る。2026年現在、実際に割増金の請求通知を受け取った世帯からの相談は激増しており、放置による金銭的損害は以前の比ではない。