ネット検索において今なお「平尾容疑者 現在」というワードが途切れず検索されている背景には、映画を想起させるような逃走劇のインパクトとともに、「彼は今、一体どこで何をしているのか」という根強い関心が存在します。結論から言えば、平尾龍磨はすでに所定の刑期を満了し、社会復帰を果たしている可能性が極めて高いと考えられます。
この事実を導き出す鍵となるのが、2018年秋に松山地方裁判所で確定した判決と、刑事収容施設法に基づく刑期の合算ルールです。平尾受刑者は事件当時、福岡や愛媛で重ねた窃盗罪などの罪により、懲役5年6ヶ月の刑に服している最中でした。脱走した2018年4月時点における「残刑期」は約1年6ヶ月でした。
再逮捕後、松山地裁は逃走罪の中でも特に刑罰の重い加重逃走罪(刑法第98条)および建造物侵入・窃盗罪を認定し、懲役4年(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡しました。控訴がなされず確定したため、法律の規定(刑法第45条・47条の併合罪関係および先行刑との執行順序)に基づき、元の残刑期約1年6ヶ月に新たな懲役4年が加算され、合計で約5年6ヶ月の身柄拘禁が執行されることとなりました。
未決勾留日数の算入(判決前に勾留されていた期間の一部を刑期に充当する措置)を勘案しても、服役の再開時期から計算すると2024年の半ばから遅くとも同年秋頃には満期釈放の時期を迎えていた計算になります。一般的に、脱走という重大な施設規律違反を犯した受刑者に対して仮釈放が認められるハードルは極めて高く、保護観察所や地方更生保護委員会の判断としても「満期まで収容する」方針が採られたとみるのが矯正関係者の共通した見解です。
2026年現在においては、保護司や協力雇用主、更生保護施設の支援を受けながら、一般市民として静かに生活を再建しているフェーズにあると分析されます。出所後の所在や就労先が公表されることはありませんが、警察当局による定期的な動向把握の対象から外れ、一私人としての再スタートを切っているのが実態です。