会社都合の失業手当は何が違う?受給日数と手続きの落とし穴を徹底解説

会社都合の失業手当は何が違う?受給日数と手続きの落とし穴を徹底解説

会社都合の失業手当は何が違う?受給日数と手続きの落とし穴を徹底解説について詳しく解説いたします。詳細な分析をチェックしてください。

Q1:試用期間中の解雇や雇い止めも、会社都合の失業手当になりますか?
A1:試用期間中であっても、会社側から客観的かつ合理的な理由なく本採用を拒絶(解雇)された場合は会社都合退職(特定受給資格者)の対象となります。ただし、雇用保険の被保険者期間が離職前1年間に通算6ヶ月以上あることが受給の必須要件です。直前の会社での加入期間が不足していても、前職からの空白期間が1年以内であれば前職の期間を通算して要件を満たせる場合があります。

Q2:残業過多や上司のパワハラに耐えかねて自分から辞めた場合でも、会社都合になりますか?
A2:自己都合退職として退職届を出した場合でも、ハローワークで「特定受給資格者(倒産・解雇等に準じる者)」や「特定理由離職者」として認められる余地が十分にあります。具体的には「離職前6ヶ月のうち3ヶ月連続で45時間超の残業」「連続2ヶ月で月80時間超の残業」「上司からの身体的・精神的苦痛を与える言動(パワハラ)の事実」、あるいは「医師による適応障害・うつ病などの診断書」を提示できる場合です。ハローワークの手続き時に証拠を添えて離職理由の変更を申し出てください。

Q3:最新の雇用保険制度で自己都合の給付制限が短縮されたなら、わざわざ会社都合にこだわる必要はないのでは?
A3:大きな誤解です。自己都合の給付制限期間が1ヶ月等に短縮されたとしても、「待機期間7日間のみですぐ支給されるスピード感」「国民健康保険料の7割軽減措置」「最大330日にも及ぶ給付日数の長さ」の3点において、依然として会社都合が圧倒的に有利です。受け取れる総額と再就職活動にかけられる猶予期間の観点から、会社都合の条件を満たしているならば妥協せず権利を行使すべきです。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。