刑事罰の対象外であること以上に、利用者が直視しなければならないのが「民事上の損害賠償責任」である。交通事故の実務において、歩行者は従来「交通弱者」として過失相殺の面で手厚く保護されてきた。横断歩道上での事故であれば、歩行者の過失は基本的にゼロ(0対100)から協議がスタートするのが通例であった。
しかし、近年の損害保険会社による示談交渉や裁判所の判例トレンドは劇的な変化を遂げている。歩行者がノイズキャンセリングイヤホンなどを装着し、周囲の音を遮断していた事実がドライブレコーダーや街頭防犯カメラの映像から立証された場合、「安全配慮義務違反」または「著しい過失」として10%〜20%程度の過失割合が加算される事例が続出している。
例えば、信号のない交差点で右左折してきた自動車と歩行者が接触し、歩行者が重傷を負って総損害額が3,000万円と算定されたとする。本来なら歩行者過失ゼロで3,000万円が全額支払われる事案であっても、「大音量のイヤホンで周囲の状況を全く確認していなかった」として過失が20%認定された場合、受け取れる賠償額は2,400万円となり、実に600万円もの自己負担が発生する。怪我を負った本人が法的に著しく不利な立場へ追い込まれる構造がここにある。