後藤真希の夫は、不貞行為によって婚姻関係を破壊されたとして、不倫相手のB氏に対して330万円の損害賠償(慰謝料)を求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
この裁判における最大の争点は、「肉体関係を持った時点で、後藤夫妻の婚姻関係がすでに破綻していたかどうか」でした。不法行為に基づく損害賠償請求では、すでに夫婦関係が実質的に破綻していた場合、相手方に賠償責任が生じないケースがあるためです。
B氏側は「後藤真希から婚姻破綻を告げられていた」として責任の免除を訴えましたが、同居を続け家計を一にしていた実態がある以上、法的に婚姻破綻を認めるハードルは極めて高いものでした。結果として泥沼の法廷審理が長引くことによる社会的ダメージを避けるため、2019年6月までに双方が合意に達し、和解成立という形で裁判は公式に終結しました。