停止線標識で止まらないと違反?実は義務なしの真相と取り締まり基準

停止線標識で止まらないと違反?実は義務なしの真相と取り締まり基準

停止線標識で止まらないと違反?実は義務なしの真相と取り締まり基準についての真相をご紹介します。

Q1:青い停止線標識がある場所で、信号も止まれ標識もないときは徐行すべきですか?
A1:一時停止の義務はありませんが、見通しの悪い交差点や優先道路ではない道路から交差点に進入する場合は、道路交通法第42条に基づき「徐行」が義務付けられます。標識の有無にかかわらず、安全確認ができる速度まで落として進行してください。

Q2:積雪で道路の白線が完全に見えない場合、青い標識の手前で止まれば検挙されませんか?
A2:検挙されません。積雪時には指示標識「停止線」の直前(標識が設置されている柱の横のライン)が法定の停止位置とみなされます。標識の柱の直前で安全に一時停止を行えば、適切な停止位置を守ったと判断されます。

Q3:停止線の白線を数センチ踏んで止まった場合、警察に切符を切られますか?
A3:バンパーの先端がわずかに線をまたいだ程度で直ちに違反切符を切られる可能性は極めて低いです。しかし、前輪が完全に線を越えていたり、横断歩道や交差点内に車両前部が進入して歩行者や交差車両の通行を妨げている場合は、悪質な違反として取り締まりの対象になります。

前田 葵
著者

前田 葵

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。