Q1:競馬の配当金はいくらから確定申告が必要ですか?
A1:給与所得者の場合、競馬の払戻金を含む「一時所得」の課税対象額が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。一時所得は「年間払戻金 - 当たり馬券の購入費用 - 特別控除50万円」で計算するため、年間を通じて得た当たり馬券の利益(払戻金から当たり馬券代を引いた額)が50万円以下であれば特別控除内に収まり、税金はかかりません。利益が50万円を超え、その半分(1/2)が20万円(=利益が90万円超)を超えると、給与所得者でも申告義務が生じます。専業主婦や無職の方など扶養親族の場合は、基礎控除枠等に応じて基準が異なります。
Q2:現金で紙の馬券を買っていれば、時効まで税務署にバレないというのは本当ですか?
A2:ネット投票に比べれば足取りは残りにくいものの、「絶対にバレない」とは言い切れません。1回あたり数百万円から1,000万円を超える超高額の払い戻しを受ける際、競馬場や場外馬券発売所(WINS)の特設窓口で受け取ることになりますが、防犯カメラの映像や、帯封のついた現金を自身の銀行口座へ預け入れた際の「預貯金調査」から発覚するルートが多発しています。また、高額的中を周囲に自慢したことによる知人からの密告(国税庁への情報提供窓口)も後を絶ちません。「紙馬券だから安全」と過信して放置するのは極めてハイリスクです。
Q3:過去数年分の競馬の利益を申告していません。今から自首(自主申告)しても重い罰を受けますか?
A3:税務署から「お尋ね」などの調査通知が届く前に自発的に行う自主申告(期限後申告)であれば、ペナルティは最小限に抑えられます。悪質な隠蔽とみなされる重加算税(40%)は課されず、無申告加算税も通常の15%からわずか5%に軽減されます。法定納期限からの延滞税は日割りで発生しますが、税務署に指摘されてから払う総額に比べれば圧倒的に安く済みます。また、一括払いが困難な場合は分割納付の相談にも柔軟に応じてもらえるため、1日でも早く自主的に申告することをお勧めします。