Q1:カーナビのルート案内に従って進んだら車両通行禁止の道路でした。違反になりますか?
A1:違反になります。カーナビの地図データが古かったり、時間帯指定のスクールゾーンに非対応だったりする場合でも、道路交通法上の責任はすべて運転者にあります。ナビの指示よりも現場の道路標識が絶対的に優先されるため、進入前に必ず自身の目で標識を確認してください。
Q2:自宅が車両通行禁止のエリア内にあります。タクシーやデリバリー配達員は入ってこられますか?
A2:補助標識に「居住者・関係車両を除く」などの除外規定がない限り、タクシーや配達バイクであっても通行許可証がなければ進入できません。許可がない車両が進入すると通行禁止違反になりますので、手前で停車して徒歩で来てもらうなどの配慮が必要です。
Q3:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は車両通行禁止の道路を通れますか?
A3:原則として通行できません。特定小型原動機付自転車も道路交通法上の「車両」に該当するため、一般の車やバイクと同じ規制を受けます。ただし、最高速度を6km/h以下に制限する「特例特定小型原動機付自転車」のモードに切り替えた場合や、電源を切って完全に押し歩く場合は歩行者扱いとなり通行可能です。