2026年現在の法廷では、SNS動画の爆発的な拡散性とそれに伴う企業損害の相関関係について、これまで以上に踏み込んだ審理が進められている。被告側の弁護団は「動画の拡散自体は第三者による転載であり、本人が予測できた範囲を超える」と主張することが一般的だ。しかし、原告側は「悪質な行為を撮影しSNSへアップロードした時点で、爆発的な拡散のリスクを認識していたはずだ」と反論を強めている。
最近の法的判断では、SNSというプラットフォームの特性上、拡散可能性を予見できたとみなされる傾向が強まっている。動画がバズることを目的として行われた悪質なパフォーマンスに対して、裁判所は加害者の予測可能性を広めに認める姿勢を示し始めた。これにより、投稿者本人が想像していた以上の額の賠償責任を免れない事態が現実のものとなっている。