日本の家族法体系において、単に性的な不満があるという理由のみで機械的に法的な破綻が認定されるわけではない。民法770条1項5号が定める「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか否かが最大の焦点となる。
正当な理由のない長期間のセックスレスや、一方的な性交渉の拒絶、あるいは常軌を逸した性的強要などが継続し、婚姻関係が実質的に破綻していると客観的に認められる場合、法的な離婚理由として扱われる。過去の最高裁判所の判例においても、夫婦間の協力義務を著しく怠り、相手方の精神的苦痛を放置し続けたケースで破綻が認められた例が存在する。
裁判上の手続きにおいては民事訴訟法に基づく厳格な立証責任が課されるため、日記の記述やカウンセリング記録、やり取りの履歴といった客観的証拠の存在が不可欠だ。