【2026最新】育休と雇用保険の給付金は手取り何割?受給条件と振込時期

【2026最新】育休と雇用保険の給付金は手取り何割?受給条件と振込時期

【2026最新】育休と雇用保険の給付金は手取り何割?受給条件と振込時期について知っておくべき 理由を分かりやすく解説いたします。

Q1:育児休業給付金の受給中に退職が決まった場合、給付金はどうなりますか?
A1:育児休業給付金は「職場復帰を前提とした制度」であるため、退職日を含む支給単位期間以降は支給対象外となります。当初から復帰の意思がなく退職を予定して育休を取得した場合は、受給資格自体が否認される可能性があるため注意が必要です。ただし、復帰に向けて育休を取得していたものの、やむを得ない事情(病気や家族の都合等)で途中で退職を余儀なくされた場合は、退職日までに経過した支給単位期間分の給付金は受給可能です。

Q2:育休受給期間は将来の失業手当(基本手当)の計算期間に含まれますか?
A2:含まれません。育児休業給付金を受給していた期間は、雇用保険料が免除されていると同時に、失業保険(基本手当)の「算定対象期間」や「被保険者期間」からは除外されます。そのため、育休復帰直後に万が一倒産・解雇等で離職した場合、算定対象期間の延長特例などを利用して過去の勤務実績を遡って確認することになります。

Q3:育児休業中に副業や他社でのアルバイトを行うことは認められますか?
A3:雇用保険のルール上は、自社・他社を問わず1ヶ月の就労日数が10日以下(または80時間以下)であり、得られた副業収入と給付金の合算額が休業前賃金の80%以下であれば減額されずに受給可能です。ただし、本業の勤務先が副業を認めているか(就業規則の規定)という労務管理上の問題は別個に存在するため、必ず勤務先の就業規則を確認した上で実施する必要があります。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。