失業保険を受け取るためには、大前提として「就業の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にあることが求められます。単に仕事を辞めただけでは受給資格は認められず、ハローワークで求職申込みを行うことがスタートラインです。
基本手当の対象となる具体的な要件は、退職理由によって次のように区分されています。
自己都合退職(一般離職者)の場合、「退職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上」あることが条件です。被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月としてカウントします。
一方、倒産・解雇などの「特定受給資格者」や、病気・出産・親の介護、契約満了による雇い止めなどの「特定理由離職者」と認められた場合は要件が緩和されます。このケースでは、「退職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上」あれば受給資格を満たすことが可能です。