緑の羽根募金は一年中だらだらと集められているわけではありません。緑の羽根募金の実施期間は、全国統一で明確な運動月間が設定されています。
メインとなるのは春期運動(毎年1月15日〜5月31日)です。特に植樹に適した4月から5月にかけては「みどりの月間(4月15日〜5月14日)」と連動し、全国植樹祭をはじめとする国家的セレモニーとともに街頭募金や企業募金が一斉に熱を帯びます。一方、秋にも秋期運動(毎年9月1日〜10月31日)が展開され、こちらは水源林の保全や間伐の啓発、学校での緑育活動にフォーカスした募金運動が組まれます。
見落とされがちなのが、税制上の優遇措置です。緑の募金を行う主幹である国土緑化推進機構および各都道府県の緑化推進委員会は、税法上の「特定公益増進法人」に指定されています。そのため、個人や法人が行った寄付は緑の募金の寄付金控除の適用対象となります。
個人の場合、確定申告を行うことで「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。税額控除を選択した場合、寄付金合計額から2,000円を差し引いた額の40%相当額が所得税額から直接差し引かれます(所得税額の25%が上限)。さらに、多くの地方自治体で個人住民税の寄付金税額控除の対象にも指定されています。
街頭の募金箱に投入した小銭では領収書が発行されないため控除を受けられませんが、企業の大口寄付や、個人であっても推進委員会に直接口座振込で寄付を行った場合は、発行された領収書を保管して確定申告に臨めば大きな減税メリットを享受できます。善意を確実な形で活かすためにも、制度の仕組みを知っておく価値は極めて大きいと言えます。