子犬を迎えて手元に届いた血統書をよく見ると、所有者(OWNER)の欄がブリーダーやペットショップの名前のままになっているはずです。このまま放置してよいのか、手続きが必要なのか迷う飼い主は非常に多く見受けられます。
結論から言うと、家庭犬として愛育するだけであれば、犬 血統書 名義変更を絶対に行わなければならない法的な義務はありません。名義変更をしなくても狂犬病予防法上の飼い主登録や動物病院での診療には一切影響しないためです。しかし、以下のいずれかに該当する場合は、名義変更が必須となります。
- JKC公認のアジリティ、オビディエンス(服従訓練)競技会やドッグショーに出陳したい
- 将来、愛犬の交配を行い、生まれた子犬に正式な血統書を発行させたい
- JKCの公認訓練士やトリマー資格の受験など、本頭をクラブ登録犬として活用したい
名義変更を行うには、JKCのクラブ会員に入会した上で、血統書の裏面にある「譲渡承諾書」に前所有者の署名・捺印をもらい、所属の地域クラブ経由で申請します。名義変更料は約1,200円〜2,000円前後(クラブにより別途事務手数料)です。
一方、引っ越しや大掃除の際に血統書を紛失してしまった場合の犬 血統書 再発行 手続きについても把握しておきましょう。血統書は公的な登録証明であるため、誰でも簡単に再発行できるわけではありません。
再発行の申請権を持つのは、原則として「JKCに登録されている現在の所有者」本人のみです。所有者名義をブリーダーから自分に変更していない状態で紛失してしまうと、元のブリーダーを探し出して再発行手続きを依頼しなければならず、多大な労力と費用が発生します。将来的に再発行や証明が必要になる可能性がある場合は、子犬を迎えた段階で速やかに自分名義へと変更しておくことが、確実な自衛策となります。