Q1:耐用年数が過ぎて簿価が1円になったパソコンを廃棄したときは、どのような仕訳になりますか?
A1:廃棄した時点で固定資産台帳から除却します。仕訳としては、借方に「固定資産除却損 1円」、貸方に「工具器具備品 1円」を計上します。これにより、帳簿上から完全に姿を消すことになります。廃棄費用がかかった場合は、その費用も合算して除却損等として計上します。
Q2:個人で株式を売買していますが、売却益の計算に使う簿価はどこで確認できますか?
A2:証券会社のマイページや年間取引報告書に記載されている「取得価額」または「平均取得単価」が、株式における簿価に該当します。同一銘柄を異なる価格で複数回買い付けた場合、自動的に加重平均された金額が表示されます。特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、証券会社がこの簿価をもとに税金を自動計算して納付してくれます。
Q3:土地の価格が大幅に下がった場合でも、貸借対照表の簿価はそのままにしておいて問題ないのですか?
A3:原則として土地は減価償却を行わないため、取得原価のまま簿価が据え置かれます。ただし、事業用資産として著しく収益性が低下した場合や、地価が著しく下落して将来的な投資回収が見込めなくなった場合は「減損会計」の対象となり、簿価を強制的に時価水準まで切り下げる必要があります。中小企業の税法基準では減損が任意とされる場合もありますが、実質的な財務健全性を把握するためには含み損の管理が不可欠です。