つわりで休職!傷病手当金の受給条件と計算・申請手続き【2026】

つわりで休職!傷病手当金の受給条件と計算・申請手続き【2026】

つわりで休職!傷病手当金の受給条件と計算・申請手続き【2026】にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。

Q1:入院せず自宅療養している場合でも傷病手当金は受給できますか?
A1:受給できます。傷病手当金の支給条件は「入院していること」ではなく「療養のため労務不能であること」です。産婦人科を受診し、医師が問診や検査に基づいて「自宅での安静加療が必要で働けない」と認めて意見書を作成すれば、通院歴のみであっても問題なく給付金が支給されます。

Q2:つわりで傷病手当金をもらうと、その後の産休手当や育休手当が減額されることはありますか?
A2:減額されることはありません。出産手当金や育児休業給付金の金額は、産前休業開始前や育休開始前の一定期間の標準報酬月額(給与額)を基準に算定されます。つわり休職により無給となった期間は算定対象から除外される特例措置が法的に用意されているため、傷病手当金を受給した事実そのものが将来の産休・育休給付を不利にすることはありません。

Q3:つわりが一時的に回復して出社したものの、数日後にぶり返して再休職した場合は再申請できますか?
A3:再申請可能です。2022年1月の法改正により、傷病手当金の支給期間は「支給開始日から通算して1年6カ月」に改められました。体調が戻って出勤し給与が出た日は1年6カ月のカウントから除外され、再休職した日から再び手当金を受け取ることができます。ただし、出社期間を挟んで再度休職に入る場合、医師の労務不能証明を改めて受ける必要があります。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。