近年、日焼け防止や熱中症対策として「フロントガラスおよび運転席・助手席のサイドガラス」に透明断熱フィルムを施工したいという需要が急増しています。しかし、ここで必ず直面するのが道路運送車両法の保安基準(第29条)です。
法律上、フロント3面のガラスはフィルム貼付後の状態で「可視光線透過率が70%以上」残っていなければ車検に合格せず、公道を走行することができません。
純正ガラス自体に最初から薄い着色やUVカット加工が施されており、施工前の透過率が73〜75%程度しかない車種も珍しくありません。わずか2〜3%の減光で基準値を下回ってしまうため、オートバックスの一部店舗では「トラブル防止のためフロントへの施工は一律お断り」としているケースがあります。
対応可能な店舗であっても、施工前に専用の測定器(PT-500等)で元ガラスの透過率を計測し、70%以上が確実に確保できる場合のみ受注する運用が徹底されています。フロント施工を検討している場合は、事前にピットへ実車を持ち込んで透過率測定を依頼するのが確実です。