「昭和や平成初期の古い年賀状や、40円・41円と印刷された大昔のはがきは、さすがにもう紙くずではないか」と諦めて処分してしまう方が少なくありません。しかし、古いはがきの交換期限は存在せず、法的には半永久的に有効です。
昔のはがき交換できる理由は、はがき表面に印刷された「料額印面(切手マークの部分)」が、日本郵便に対する前払い郵便料金の公的証票として機能しているためです。郵便法および関連約款の定めにより、発行元が旧郵政省、郵政事業庁、日本郵政公社、あるいは民営化後の日本郵便であっても、その料額印面が汚損されていなければ、記載された金額通りの信託的価値が保証されます。
ただし、窓口で受け付けられる状態には明確な基準があります。以下のポイントを押さえておくことが重要です。
・交換できるもの:宛名面・裏面を書き損じたはがき、印刷に失敗した年賀状、購入したまま完全に未使用のはがき、消印が押されていない古い通常はがき。
・交換できないもの:すでにポストへ投函され消印が押されたもの、料額印面が破れたり汚れたりして金額が判読できないもの、私製はがきに貼った使用済み切手。
実際に手続きを行う際の郵便局窓口はがき交換の持ち物は、交換対象のはがき束と、手数料および差額を支払うための現金のみで完結します。少額の交換であれば本人確認書類の提示は原則不要ですが、換金目的の不正流通を防止する観点から、数百枚単位におよぶ極めて大量の持ち込みの場合は、念のため運転免許証やマイナンバーカードなどの身元確認書類を携行しておくと手続きがスムーズです。