Q1:桜井miu氏の選挙ポスターはなぜ警察から警告を受けたのですか?
A1:ポスターのビジュアルが下着を身につけていないように見える「ほぼ全裸」の構図であり、性的な部位を手や文字で覆ったのみの過激なものだったためです。子供の通学路など公共の場所に設置された掲示板において、公衆に著しい羞恥心や不安を与えるものとして、警視庁から「東京都迷惑防止条例違反」の疑いで警告が出されました。
Q2:公職選挙法違反ではなく、なぜ迷惑防止条例が適用されたのですか?
A2:公職選挙法には、憲法の「表現の自由」を守る観点からポスター内容の事前審査や風紀に関する直接的な禁止規定がありませんでした。そのため、選管による即時強制撤去が法的に難しく、警察当局が公衆道徳と平穏を守るための一般法規である東京都迷惑防止条例を根拠に対応しました。
Q3:騒動後、ポスターはどうなり桜井miu氏は処罰されたのですか?
A3:警視庁からの口頭警告を受けた陣営側が、ポスターの上に修正シールを貼るか、剥がして撤去したため、逮捕や書類送検といった刑事罰の適用には至りませんでした。桜井miu氏本人もその後SNSで謝罪や釈明を行い、過激な政治的プロモーションからは撤退しています。