芸能人の肖像や音声を勝手に学習・生成して商業利用する行為に対し、法的な包囲網は急速に狭まっています。石原さとみ 所属事務所 公式発表や大手芸能事務所連盟の共同声明においても、「タレントの肖像・氏名・音声を無断使用した悪質な生成AIコンテンツおよび虚偽広告に対しては、民事・刑事の両面から厳正な法的措置を講じる」旨が明確に警告されています。
法的論点として、AI肖像権侵害 法律上の扱いは以下の3つの枠組みで追及されます。
- パブリシティ権の侵害:著名人が持つ顧客吸引力を無断で経済的利益のために利用する行為(最高裁判決の基準に基づく不法行為)。
- 名誉毀損・信用毀損罪(刑法230条・233条):タレントが不審な投資話に関与しているかのような虚偽事実を流布し、社会的評価を低下させる行為。
- 詐欺罪・詐欺幇助罪(刑法246条):偽動画を用いてユーザーを騙し、金銭を詐取するプラットフォームへ誘導する行為。
さらに、日本政府および国際社会においても生成AI 悪用 規制の強化が進行しており、プラットフォーム事業者に対する違法広告の即時削除義務や、AI生成コンテンツへの電子透かし(ウォーターマーク)付与の義務化が本格的な議論・施行段階に入っています。