Q1:まぶたの縁にあるほくろが視界を遮っていますが、保険適用になりますか?
A1:はい、視界を遮る(視野障害)、あるいは眼球に接触して異物感や炎症を引き起こしているなど、視覚機能に実害が出ている場合は一般皮膚科や眼科、形成外科において健康保険の適用対象となります。医師の視診および機能評価によって判断されます。
Q2:炭酸ガスレーザーによるほくろ除去は皮膚科で保険適用にできますか?
A2:原則として保険適用にはなりません。炭酸ガスレーザーを用いた色素性母斑の除去は、公的医療保険の給付対象外(自費診療)として厚生労働省に区分されています。保険診療で除去する場合は、メスを用いた切除縫合法またはくり抜き法などの外科的手術が基本となります。
Q3:皮膚科でほくろを取った当日にメイクや入浴は可能ですか?
A3:当日は患部を濡らさないシャワー浴程度にとどめ、長風呂や激しい運動、飲酒など血流を促進する行為は出血・腫れの原因となるため控える必要があります。患部への直接のメイクは皮膚が完全に塞がる(約1〜2週間後)まで厳禁ですが、保護テープの上からであれば翌日から周辺のメイクが可能な場合が一般的です。