出産費用の医療費控除で損しない全知識!還付金計算と申請の落とし穴

出産費用の医療費控除で損しない全知識!還付金計算と申請の落とし穴

出産費用の医療費控除で損しない全知識!還付金計算と申請の落とし穴の注目されている理由をコンパクトにまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。

制度を利用することで具体的にどれほどの金額が家計に戻るのか、モデルケースを用いて可視化します。医療費控除は所得控除であるため、「控除額 × 申請者の所得税率」が所得税から還付され、さらに翌年度の住民税(一律約10%)が減額されます。

【モデルケース:出産費用と総医療費の内訳】

  • 自然分べん入院費用総額:68万円
  • 妊娠中の妊婦健診自己負担(助成券差額分):7万円
  • 産前の歯科治療・妊婦健診交通費:3万円
  • 出産育児一時金支給額:▲50万円
  • 実質自己負担額:28万円
  • 医療費控除の対象額:28万円 - 10万円 = 18万円

この「18万円」の控除を、夫婦のどちら名義で申告するかによって戻る金額に明確な差が生じます。日本の所得税は課税所得が高くなるほど税率が上がる超過累進課税を採用しているためです。

申告者課税所得・税率目安所得税の還付額翌年住民税の軽減額合計節税メリット夫(年収600万円)課税所得約300万円(税率10%)18,000円18,000円36,000円の得夫(年収800万円)課税所得約500万円(税率20%)36,000円18,000円54,000円の得妻(産休・育休中)年収減により課税所得0円〜低額(税率5%以下)0円〜9,000円0円〜18,000円最大でも27,000円程度

原則として、「同一生計内で最も所得が高い側」が家族全員分をまとめて申告するのが鉄則です。特に妻が出産に伴い産前産後休業や育児休業に入っている場合、受け取っている「出産手当金」や「育児休業給付金」は非課税所得であり、年間の課税所得が大幅に減少、あるいはゼロになっているケースが珍しくありません。課税所得がゼロの人が申告しても所得税は1円も還付されないため、高所得の夫側で申告するのがセオリーとなります。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。