年末調整で勤務先へ提出する「給与所得者の保険料控除申告書」において、都道府県民共済の掛金は「生命保険料控除」の欄に記入します。しかし、ここで最初の障壁となるのが「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」という3つの区分の振り分けです。
国税庁の現行税制では、平成24年(2012年)1月1日以降に締結した契約を「新保険料控除(新制度)」、それ以前の契約を「旧保険料控除(旧制度)」として明確に区分しています。現在加入している県民共済の契約は、自動更新を重ねていても保障内容の見直しやコース変更等を行っていない限り、加入時点の契約日が基準となりますが、多くの現行契約は新制度の枠組みに該当します。
ここで知っておくべき決定的な事実は、県民共済で最も普及している「総合保障型」や「入院保障型」は、死亡保障部分と医療・入院保障部分がセットになっている点です。そのため、掛金は1つの枠だけに収まるのではなく、一般生命保険料控除新旧区分と都道府県民共済介護医療保険料控除の2箇所に分割して申告するケースが一般的です。
「自分で内訳を計算しなければならないのか」と不安になる必要はありません。10月に郵送またはWebマイページから発行される「共済掛金払込証明書」を開くと、「一般生命保険料控除対象額」と「介護医療保険料控除対象額」があらかじめ按分された状態で印字されています。申告書の枠に対応する金額をそのまま転記するのが鉄則です。