Q1:原付バイクや250cc以上のオートバイは、バス専用通行帯を走行しても違反になりませんか?
A1:原付(50cc以下)は、道路交通法上「道路の左側端」を通行する義務があるため、標識で特別に排除されていない限りバス専用通行帯の左端を走ることができます。一方で、125cc超の小型二輪・普通二輪・大型二輪などのオートバイは一般車両と同じ扱いになるため、指定時間内にバス専用通行帯を走行すれば反則金(6,000円)と違反点数(1点)の対象となります。
Q2:左折したい場合、交差点の何メートル手前から専用通行帯に入ることが許されますか?
A2:法律上の明文規定はありませんが、道路交通法施行令第14条が定める進路変更の合図(左折の30メートル手前)や、交差点手前の道路標示区分(破線から実線に変わる手前など)を鑑み、おおむね「交差点手前30メートルから50メートル程度」が警察の指導現場における一般的な適法ラインとされています。100メートル以上手前から専用レーンに入って走行を続けると、左折目的であっても専用通行帯違反とみなされる可能性が極めて高くなります。
Q3:土曜日や日曜日、祝日でも専用通行帯の規制は行われていますか?
A3:標識の下に取り付けられている「補助標識」に依存します。「日曜・休日を除く」や「土・日・休日を除く」という文言があれば、該当する休日は終日規制が解除され、一般車両も自由に通行できます。ただし、観光地などでは土日祝日こそが規制対象になっている路線も存在するため、必ず現場の補助標識を確認してください。
Q4:自転車専用通行帯(青いレーン)を荷物の積み下ろしのために車で停車させることは可能ですか?
A4:原則として停車も禁止されています。自転車専用通行帯は自転車の安全な通行を確保するために指定された区画であり、そこに四輪車が停車すると自転車が車道中央へ膨らまざるを得ず、重大な巻き込み事故を誘発します。配達や人の乗降であっても駐停車違反に問われるリスクがあります。