妾のことは現代法でどう裁かれる?愛人との違いと相続権の真相追跡

妾のことは現代法でどう裁かれる?愛人との違いと相続権の真相追跡

妾のことは現代法でどう裁かれる?愛人との違いと相続権の真相追跡の疑問点について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

Q1:昭和初期のように、現在でも「本妻公認の妾」として契約書を交わすことは法的に可能ですか?
A1:法的には完全に不可能です。当事者間で「月額〇〇万円を支給する代わりに妾となる」といった合意書を作成しても、公序良俗に反する行為(民法90条)として法的に無効と判断されます。本妻が黙認している形式を取っていても、婚姻制度の趣旨を逸脱した不倫関係に変わりはなく、法的な保護を受けることはできません。

Q2:父親が生前に認知してくれないまま亡くなりました。遺産を受け取る方法は残されていますか?
A2:父親の死後であっても、「死後認知の訴え」を検察官を被告として提起することができます。ただし、提訴期間は「父親の死亡の日から3年以内」(民法787条但書)と厳格に定められています。DNA鑑定の試料や生前の手紙・写真などの客観的証拠を揃え、速やかに家事調停や訴訟手続きを進める必要があります。

Q3:2026年現在、認知された子供に対して本妻側が「感情的に許せない」という理由で遺産分割を拒否できますか?
A3:拒否することはできません。非嫡出子であっても認知されている以上、法律上の第一順位の共同相続人です。本妻側が協議を無視したり排除したりした場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられ、最終的には裁判官による審判によって法定相続分(本妻が2分の1、残りを実子全員で頭割り)に基づいた強制的な分割が執行されます。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。