投票用紙に文字を書き込む際、多くの有権者が直面するのが「漢字の正確性」に関する懸念です。結論から言えば、公職選挙法第67条が定める「投票の効力」の原則に基づき、候補者名をひらがなやカタカナだけで記載しても有効票として扱われます。同様に、漢字に多少のトメ・ハネの違い、あるいは部首の軽微な書き間違いがあったとしても、開票立会人が「どの候補者を指しているか客観的に特定できる」と判断すれば、無効票にはならず有効票(または疑問票からの有効判定)として処理されます。
開票の現場では、記載された内容が判読しづらい票や誤字のある票を「疑問票」として分類し、開票管理者と各陣営から選ばれた開票立会人が一票ずつ目視で確認を行います。自治体選挙管理委員会の手引きや判例によると、たとえば「斉藤」を「斎藤」と書いた程度の間違いや、日常的に広く認知されている候補者の愛称・通称名(タレント候補の芸名や長年使用しているペンネームなど、事前に選管へ届出済みの通称)は、正規の氏名と同様に有効と認められる運用が定着しています。
しかし、ここに「1票が無駄になる意外な落とし穴」が潜んでいます。候補者を特定できないレベルの略称や、同一選挙区内に同姓の候補者が複数いる場合の曖昧な記載です。たとえば同姓候補が2名立候補している選挙区で、苗字のみを記載した場合は「按分票(あんぶんひょう)」として各候補者の得票比率に応じて小数点単位で分配されることになり、意図した候補者に丸ごと1票が届きません。さらに、苗字も名前もまったく一致しない別の漢字を書いてしまった場合は、公職選挙法第68条第1項第1号の「正当の公職の候補者でない者の氏名を記載したもの」に該当し、完全に無効票となります。