離婚年金分割の罠!夫の半分もらえる誤解と知らなきゃ損する手続き

離婚年金分割の罠!夫の半分もらえる誤解と知らなきゃ損する手続き

離婚年金分割の罠!夫の半分もらえる誤解と知らなきゃ損する手続きの全体像を分かりやすくまとめてご紹介します。

インターネット上の相談掲示板やSNSでは、「夫の年金が月22万円あるから、離婚後は何もしなくても毎月11万円が入ってくるはず」といった誤った投稿が散見されます。しかし、年金制度の構造上、そのような按分が行われるケースはまず存在しません。この根本的な誤認こそが、離婚後の生活設計を破綻させる最大の原因です。

公的年金は「2階建て」の構造を持っています。1階部分は全国民共通の国民年金(老齢基礎年金)、2階部分が会社員や公務員が加入する厚生年金(老齢厚生年金)です。年金分割の対象となるのは、このうち「婚姻期間中に支払った厚生年金の保険料記録(標準報酬総額)」のみに限定されます。

つまり、以下の部分は法律上、年金分割の対象から完全に除外されます。

・老齢基礎年金(1階部分の国民年金)
・結婚する前、および別居・離婚後に配偶者が加入した厚生年金記録
・確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)や厚生年金基金などの私的年金
・自営業者など第1号被保険者として納付した国民年金保険料

例えば、元夫の受給総額が月額20万円であっても、基礎年金が約6万8,000円、独身時代の厚生年金分が月3万円含まれていた場合、分割のまな板に乗る「婚姻期間中の厚生年金」は月額約10万円強に過ぎません。これを最大割合の50%で分割したとしても、妻側が増額できる受給額は月額約5万円程度にとどまる計算になります。「夫の年金手取りの半分」とは天と地ほどの開きがあるのがシビアな現実です。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。