行政書士や自動車ディーラーの営業担当者への聞き取り調査、ならびにオンラインコミュニティ(SNSや相談掲示板)のリアルな体験談を分析すると、書類不備による「窓口での突き返し」が頻発している実態が見えてきます。
都内のカーディーラーに勤務する30代の販売員は、次のように明かします。
「お客様から『住民票を移していないが車を買いたい』と相談される件数は全体の1割強にのぼります。多くの人がスマートフォンの画面で公共料金の決済通知を見せれば通用すると思い込んでいますが、警察署の窓口では紙媒体の原本提示、もしくは鮮明なプリントアウトを強く求められます。持参した郵便物に消印がなかったり、料金請求書の宛名が同居する親や配偶者名義だったりして、受理されずに納車スケジュールが狂ってしまう事例は後を絶ちません」
また、軽自動車の扱いにおける誤認も根深く残っています。以下は、普通車と軽自動車の相違を整理した軽自動車保管場所届出詳細まとめの要点です。
- 普通自動車:「登録の前」に車庫証明を取得しなければ、陸運局でナンバープレートの発行を受けられない(事前申請)。
- 軽自動車:多くの地域で「届出義務」はあるものの、陸運局(軽自動車検査協会)での車両登録を済ませた後に、管轄警察署へ「保管場所届出」を提出する(事後届出)。
- 届出適用除外地域:軽自動車の場合、全国一律ではなく、県庁所在地や人口10万人以上の都市部を中心とした特定地域のみが届出義務の対象となります。地方部や過疎地域では車庫の届出自体が免除されている地域も存在します。