殺人や銃刀法違反、住居侵入などの罪に問われた加害者の裁判員裁判は、東京地裁立川支部で行われました。検察側は「極めて計画性が高く、私的画像の流出という手口も執拗で悪質極まりない」として無期懲役を求刑しました。
2014年8月、東京地裁立川支部は加害者に対し懲役22年の実刑判決を言い渡しました。判決では、生命を奪った重大性に加え、デジタル空間に画像を拡散させた行為が被害者遺族に与えた計り知れない苦痛を認定。一方で、前科がないことなどを考慮した量刑判断となりました。
弁護側・検察側の双方が控訴したものの、東京高裁は一審判決を支持して控訴を棄却。最高裁への上告も退けられ、2016年に懲役22年の刑が確定しました。加害者は現在も刑務所に服役しています。