「々」の運用をめぐっては、インターネット上やSNS上で数々の誤解や都市伝説が飛び交っています。法的な取り決めと組版規則に基づく正しい知識を整理しておきましょう。
誤解1:「々」を名前に使うことは法律で禁止されている?
「戸籍法で『々』は名前として使えない」という噂がありますが、これは半分正しく、半分誤りです。
戸籍法施行規則第60条において、人名に使用できる文字として常用漢字、人名用漢字のほかに、踊り字として「々」の使用が正式に認められています。そのため「菜々子」「佐々木」といった命名・登記は何の問題もありません。ただし、「名の先頭に置くこと」は禁止されています。直前に繰り返すべき親文字が存在しないため、「々太(のまた)」のような命名は役所の戸籍窓口で不受理となります。
誤解2:「複合語」の間でも無制限に「々」を使ってよい?
日常の表記で最も誤謬が起きやすいのが、熟語の境界です。文化庁の『公用文作成の要領』等の指針では、「異なった単語が結合した複合語では原則として重ね字を使わない」と定められています。
- 誤用例:民主々義(民主+主義)、会社々長(会社+社長)、出張々所(出張+所長)
- 正則例:民主主義、会社社長、出張所長
「々」が使えるのは、あくまで「人々(ひと-びと)」「時々(とき-どき)」「国々(くに-ぐに)」のように、ひとつの単語として畳語(じょうご)を形成しているケース、または「佐々木」のように不可分の固有名詞である場合に限られます。