中型免許でバスは運転可能?8T限定の落とし穴と2026年最新ルール

中型免許でバスは運転可能?8T限定の落とし穴と2026年最新ルール

中型免許でバスは運転可能?8T限定の落とし穴と2026年最新ルールの重要なポイントについて、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

「免許証に『中型』と書かれているのに、なぜバスを運転できないのか」という疑問の正体は、2007年(平成19年)6月の道路交通法改正にあります。この法改正以前に取得された普通免許は、制度移行に伴い自動的に「8t限定中型免許」へと区分変更されました。文字面だけを見れば立派な中型免許ですが、ここには決定的な制限が課されています。

警察庁の公式解説資料によると、8t限定中型免許で許容されているのは「車両総重量8t未満」「最大積載量5t未満」「乗車定員10人以下」の車両です。一方で、世間一般でマイクロバスと呼ばれる車両(トヨタ・コースターや日野・リエッセII、日産・シビリアンなど)は、その大半が乗車定員11人以上29人以下に設計されています。つまり、車両重量が軽かろうと、車内に1人しか乗っていなかろうと、「車検証上の定員が11名以上」である時点で、8t限定免許の保有者は法的に運転することができません。

この事実を知らずに「8tまで大丈夫だから、車両重量3t前後のマイクロバスなら余裕で運転できる」と勘違いし、部活の遠征や職場の送迎でハンドルを握ってしまうドライバーが現在も散見されます。定員11名以上のバスを動かすには、限定条件のない正規の中型免許(一種または二種)を所持していることが絶対条件です。

清水 千尋
著者

清水 千尋

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。