「国名を別のアルファベット3文字で表記することは、消費者を欺く違法行為ではないのか」という疑念も当然生じます。この問題は、日本の法制度においてどのように扱われているのでしょうか。
日本国内で流通する製品の原産国表示を規律している主な法令は、消費者庁が所管する「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」および経済産業省などが所管する「家庭用品品質表示法」です。
原産国表示に関する法律の運用基準において、原則として求められるのは「一般消費者がその製品の原産国を誤認しないこと」です。景品表示法の「商品の原産国に関する不当な表示」に係るガイドラインでは、原産国名を一般に広く知られている国名で明瞭に記載することが求められます。例えば、日本語で「中国製」と書くか、国際的に通用している英語表記を用いることが標準です。
消費者庁の過去の見解や行政指導の現場に照らし合わせると、「PRC」という表記は「中華人民共和国」の正当な英語略称であるため、直ちに虚偽表示や法律違反と断定することは難しいというグレーゾーンの領域にあります。しかし、一般的な日本の消費者が「PRC」という文字を見て即座に中国と認識できるかという点には疑問符がつくため、国内の大手流通業者や百貨店では、トラブル回避のために「原産国:中国(PRC)」と併記するか、あるいは明確に「中国」と統一表記する指導を行うケースが主流です。