Q1:膠原病の疑いと診断された段階ですぐに難病申請はできますか?
A1:確定診断がつく前の「疑い」の段階では申請できません。厚生労働省が定める各疾患の診断基準を満たし、指定医が臨床調査個人票に必要な確定診断や検査結果を記載できる状態になって初めて申請が可能になります。
Q2:指定難病の申請が却下された場合、再申請は可能ですか?
A2:可能です。症状の進行や検査数値の悪化によって重症度分類の要件を満たすようになった場合や、治療費の自己負担が続いて「軽症高額該当」の要件を満たした段階で、改めて指定医に書類を作成してもらい再申請することができます。
Q3:受給者証は他の病気の治療にも使えますか?
A3:使えません。受給者証による自己負担軽減や上限額管理が適用されるのは、認定された指定難病およびその疾患に起因する合併症の治療・調剤に限られます。風邪や歯科治療、まったく別の病気の治療費は通常の保険適用(3割負担など)となります。