日本の法律における婚姻制度の基本原則は、男女1組による「一夫一婦制」です。民法732条には「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と明記されており、二重に婚姻届を受理されることはありません。仮に虚偽の申告などによって戸籍上の二重婚姻が成立した場合、刑法184条の重婚罪が適用され、2年以下の懲役という重い刑事罰が科されます。
では、法律上の婚姻関係を結ばずに複数のパートナーと同居する「事実婚」の形態はどう判断されるのでしょうか。法務関係者の見解によると、刑法上の重婚罪はあくまで「法律婚(戸籍上の婚姻)の重複」を処罰する規定であるため、法的な婚姻届を1件も出していない状態、あるいは1人のみと法律婚を結び他のパートナーとは同居にとどめている状態であれば、直ちに重婚罪で逮捕・起訴されることはありません。
ただし、刑罰の対象にならないからといって、民事上のトラブルや法的リスクが消えるわけではありません。すでに法律婚関係にある者が配偶者以外の異性と事実上の婚姻生活を送る行為は、不貞行為(民法709条の不法行為)に該当し、百万円単位の慰謝料請求や離婚請求の直接的な原因となります。また、公序良俗(民法90条)に反する契約とみなされ、パートナー間での財産分与の約束が無効と判断されるケースも珍しくありません。