住民票の移動には、法的な期限が厳格に定められている。住民基本台帳法第52条に基づき、引っ越した日から「14日以内」に転入届または転居届を提出しなければならない。単なる努力目標ではなく、正当な理由なくこの期限を破ると、最大で5万円以下の過料(かりょう)が科されるリスクが発生する。裁判所から過料の通知が届くケースも実際に存在するのだ。
万が一期限を過ぎて手遅れになりかけた場合でも、気づいた時点ですぐに役所の窓口へ出向いて手続きを行うことが鉄則だ。うっかり忘れや病気などの事情を正直に説明して申告すれば、即座に過料が適用されないケースもある。しかし、放置すればするほど悪質とみなされ、運転免許証の更新ができない、郵便物が届かない、選挙権が旧住所のまま放置されるなど、日常生活に深刻な支障が出る。「期限切れ放置」は百害あって一利なしだ。