Q1:友人の車を借りて事故を起こした場合、どちらの自動車保険を先に使うべきですか?
A1:法的にはどちらの保険も使用可能ですが、友人に迷惑(3等級ダウンによる保険料値上げ)をかけないためには、運転者自身の「他車運転特約」を優先して請求するのがマナーおよび実務上の鉄則です。ただし、運転者自身の契約に車両保険が付いていない場合、友人の車の修理代は出ないため、友人の車両保険に頼らざるを得ない事態になります。
Q2:カーシェアリング(タイムズカー等)の車を運転中も他車運転特約は使えますか?
A2:自家用8車種のカーシェア車両であれば、他車運転特約の対象となります。ただし、カーシェアリングの利用料金には基本的に保険が含まれており、軽微な事故であればカーシェア備え付けの保険で処理するのが一般的です。自身の特約を使うと3等級ダウンするため、損害額が極めて高額でカーシェア側の補償限度額を超えた場合などの二次的手段として検討されます。
Q3:友人から車を借りて旅行中、コインパーキングに止めていたら当て逃げされました。特約で直せますか?
A3:直せません。他車運転特約は「運行(運転)に起因する事故」に限定されています。完全に駐車・停車しており運転者が車から離れている間の当て逃げ被害や盗難、いたずら傷などは特約の補償対象外となります。
Q4:別居している親の車を借りた場合は特約の対象になりますか?同居との違いは?
A4:別居している親の車であれば「他人の車」と認められ、他車運転特約の対象になります。しかし「同居」している親の車は、同一世帯内の共有管理下にあるとみなされるため、約款の除外規定により特約は一切使えません。同居親族の車を運転する場合は、親の自動車保険側の「運転者限定」や「年齢条件」を自身に合わせて広げておく必要があります。