Q1:高速道路で走行車線(左側)を走っていて、追越車線(右側)の遅い車を抜いてしまったら違反になりますか?
A1:進路変更を伴わず、自分が走行していた左車線のまま規定速度内で前車の側方を通過して前へ出る行為は「追い抜き」とみなされるため、原則として追越し違反には問われません。ただし、前車を抜くために左車線へ移動し、抜いた後にすぐ右車線へ戻る挙動をした場合は「左側追い越し」と判断され、取締りの対象となります。
Q2:赤信号で並んでいる車列の横を原付やバイクですり抜けるのは完全に違反ですか?
A2:すり抜けそのものを一律に禁止する法律はありませんが、極めて高い確率で他の道交法違反に抵触します。停止中の車両の前に回り込む行為は「割り込み等の禁止(道交法第32条)」違反にあたり、停止線をわずかでも越えれば「信号無視」となります。また、路側帯に入り込んで走行すれば通行区分違反となるため、警察の取締りを受けるリスクが非常に高い危険行為です。
Q3:運転免許の学科試験でよく出る「追い越し」のひっかけ問題はどのようなものがありますか?
A3:代表的なひっかけとして「勾配の急な坂では、上りも下りも追い越しが禁止されている」という問題があります。正しくは「上り坂の頂上付近」と「勾配の急な下り坂」が禁止場所であり、「急な上り坂の途中」は含まれません。また、「トンネル内はすべて追い越し禁止である」も誤りで、「車両通行帯(車線)があるトンネル」では追い越しが認められています。
Q4:前方の車が右折するために道路の中央に寄って減速している場合、どのように交わすべきですか?
A4:前車が右折のために道路の中央または右側に寄って進行している場合は、道路交通法第28条第2項の例外規定に基づき、「その左側を通行して追い越さなければならない」と定められています。このシチュエーションに限り、左側からの追い越しが法的に義務付けられています。