障害年金は65歳で打ち切り?損しない併給の罠と手取り最大化の手続き

障害年金は65歳で打ち切り?損しない併給の罠と手取り最大化の手続き

障害年金は65歳で打ち切り?損しない併給の罠と手取り最大化の手続きの具体的な内容に迫る! 専門的な視点で紐解きます。

年金相談の現場や自治体の福祉課を取材すると、制度の複雑さが引き起こした悲痛な相談事例が数多く報告されています。その中でもトラブルが頻発しているのが、「老齢年金の繰り下げ受給」との兼ね合いです。

高齢期の就労継続に伴い、年金の受給開始時期を70歳や75歳まで遅らせることで、受給額を最大84%増額させる「繰り下げ受給」が広く推奨されています。しかし、障害年金の受給権者が安易にこの繰り下げスキームを真に受けた場合、手痛いしっぺ返しを受けることになります。

国民年金法および厚生年金保険法の厳格な規定により、「65歳到達時に他の公的年金(障害年金や遺族年金)の受給権を有している場合、老齢年金の繰り下げ増額請求は原則として認められない」という制度の壁が存在します。障害年金を受給している方が「65歳からはとりあえず障害年金だけで生活し、老齢厚生年金を70歳まで繰り下げて増やそう」と目論んで受給手続きを放置しても、受給額は1パーセントも増額されません。単に過去の受給権利を放置していたに過ぎず、後から遡って本来の額面を一時金として受け取る羽目になります。

また、窓口で職員の説明不足によって生じる「加給年金の消失」も見逃せません。配偶者や子を養っている受給者に対して加算される「加給年金」は、原則として厚生年金の加入期間が20年以上ある受給者が老齢厚生年金を受給している期間にしか支給されません。障害基礎年金+障害厚生年金を選び続けた場合、老齢年金側の加給年金を受け取る権利は停止状態のままとなります。

家族構成や扶養関係、現役時代の厚生年金加入月数によって、最適な組み合わせの損益分岐点は1人ひとり全く異なります。窓口担当者が提示する「額面試算シート」の表面的な数字を鵜呑みにせず、手取り総額と各種控除の維持条件を突き詰めて確認することが不可欠です。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。