レーシック医療費控除でいくら戻る?確定申告の書き方と還付金の罠

レーシック医療費控除でいくら戻る?確定申告の書き方と還付金の罠

レーシック医療費控除でいくら戻る?確定申告の書き方と還付金の罠について見逃せない 事実を分かりやすく解説いたします。

Q1:通院にかかった電車代やバス代などの交通費も控除に含められますか?
A1:対象になります。手術当日はもちろん、術前の適応検査や術後の定期検診に通うために利用した電車代や路線バス代などの公共交通機関運賃は医療費控除に含まれます。領収書が出ない交通機関の場合は、利用日・区間・運賃を家計簿やメモ帳に記録しておけば申告が認められます。ただし、自家用車のガソリン代や高速道路料金、タクシー代(緊急性がない場合)は原則として対象外です。

Q2:会社で加入している生命保険から手術給付金が出た場合はどう申告しますか?
A2:受給した給付金の全額を、支払った医療費の総額から差し引いて申告する必要があります。例えば、レーシック費用が30万円で保険会社から給付金が10万円給付された場合、医療費の実質支出は20万円となり、そこから10万円を引いた「10万円」が最終的な医療費控除額となります。給付金の存在を隠して全額申告することは申告漏れ(不正申告)とみなされるため厳禁です。

Q3:3年前に受けたレーシックの領収書が出てきました。今からでも申告できますか?
A3:問題なく申請可能です。納めすぎた税金の還付を受ける「還付申告」は、対象となる年の翌年1月1日から5年間行うことができます。過去に確定申告をしていない会社員であれば「還付申告書」、すでに確定申告書を提出済みの場合は「更正の請求書」を税務署に提出することで、過去の税金がしっかりと手元に還付されます。

Q4:術前検査で不適応となり手術を受けられなかった場合の検査費用は対象ですか?
A4:適応検査の結果、角膜の厚み不足などでレーシック手術を受けられなかった場合、その検査費用は「病気の治療」に至っていないため、原則として医療費控除の対象外となります。ただし、検査によって白内障など別の眼疾患が発見され、引き続きその治療に移行した場合は控除対象として認められるケースがあります。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。