商取引の現場において頻繁に耳にする独占禁止法における優越的地位の濫用ですが、その法的な枠組みを正確に理解しているビジネスパーソンは決して多くありません。独占禁止法第2条第9項第5号に規定されるこの行為は、市場を独占している企業だけでなく、相対的な関係において相手方より強い立場にある企業が、その地位を利用して正常な商慣行に反する不利益を課すことを禁じています。
公正取引委員会が策定した優越的地位の濫用に係る成立要件とガイドラインによると、違反が成立するか否かは主に「優越的地位の有無」と「濫用行為の存在」という2つのステップで厳密に審査されます。
第一に、優越的地位の判断において「市場シェア1位の大企業であること」は必須条件ではありません。重要なのは取引先にとって「その相手との取引を継続することが事業経営上不可欠であるかどうか」という相対的な依存関係です。取引依存度、相手方の変更可能性、取引対象商品の市場性、そして事業規模の格差などを総合的に勘案し、仮に相手から理不尽な要請を受けても取引を打ち切ることが困難な状態にあれば、法的に「優越的地位にある」と認定されます。
第二に、その地位を背景として、相手方に正常な商慣行に照らして不当に不利益を与える行為が存在するかどうかが問われます。優越的地位の濫用をわかりやすく解説すると、「断れば今後の事業継続が危ぶまれる立場を利用して、通常の契約自由の原則を逸脱したコストや役務を相手に押し付ける行為」を指します。たとえ形式的な合意書が存在していても、実質的な選択の余地が与えられていなければ、ガイドラインに照らして違法と判断される構図が確立されています。