刑事裁判と並行して進められた民事訴訟でも、司法の明確な判断が示されました。2026年10月、東京地裁は飯塚受刑者とその加入保険会社に対し、遺族側へ総額約1億4600万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
最愛の妻・真菜さんと娘・莉子ちゃんを一度に奪われた遺族の松永拓也さんは、事故直後から顔と実名を公表し、メディアや講演を通じて交通事故の撲滅を訴え続けてきました。法廷での受刑者の不誠実な弁解や誹謗中傷に晒されながらも、真実の究明と再発防止のために立ち向かった松永さんの姿勢は、多くの市民の心を打ちました。
賠償金が支払われても奪われた命が戻ることは決してありません。松永さんは現在も「一般社団法人関東交通犯罪遺族の会(あかねの会)」などを通じ、理不尽な交通事故をゼロにするための啓発活動を精力的に継続しています。