退職金の総額自体は、会社の就業規則や退職金規程によって定められます。ここで大きな論点となるのが、退職理由による自己都合退職と会社都合退職の支給額差です。
多くの企業では、定年退職や倒産・リストラ等の会社都合退職に対して満額を支給する一方、個人の事情による自己都合退職では「勤続係数」や「自己都合減額割合(例:20〜30%減)」が適用される設計になっています。特に勤続10年未満の早期離職では支給割合が大幅に圧縮されるケースが目立ちます。
また、病気療養や育児・介護に伴う「休職期間の勤続年数カウント方法」も確認が欠かせません。
・税務上の勤続年数:原則として雇用関係が継続していれば、休職中であっても勤続年数に通算されます。
・会社の退職金計算上の勤続年数:各企業の退職金規程に委ねられており、「私傷病休職期間は勤続年数から除外する」と定めている会社も少なくありません。
社内規程上の算定期間と税務上の控除期間では扱いが異なる場合があるため、自身の雇用記録を総務・人事部へ事前に確認しておくことが大切です。