Q1:最高裁判所に上告すれば、どんな事件でも必ず話を聞いてもらえますか?
A1:いいえ、必ず法廷で審理してもらえるわけではありません。最高裁判所は「憲法違反」や「判例違反」、「重大な法令違反」がある案件のみを扱う法律審です。単なる事実認定の不満や量刑への不服だけでは「上告棄却」として門前払い(実質的な口頭弁論を開かずに棄却)される割合が全体の大部分を占めています。
Q2:第1審で無罪判決が出た場合でも、検察側は控訴できますか?
A2:はい、現行の日本の刑事訴訟法では検察官側にも控訴・上告の権利が認められています。そのため、第1審で無罪を勝ち取ったとしても、検察が控訴すれば第2審の高裁で再び審理が続けられます。アメリカなど一部の国では二重処罰の禁止から検察の上訴が禁じられている場合もありますが、日本法規では双方に認められています。
Q3:裁判で負けた場合、必ず控訴しなければならないのですか?
A3:控訴するかどうかは当事者の自由です。判決書が届いてから所定の期間(刑事裁判は原則14日以内、民事裁判は原則2週間以内)に控訴状を提出しなければ、第1審の判決がそのまま確定します。判決内容に納得した場合や、早期解決を選んで控訴しない選択も日常的に行われています。