Q1:土日休みの会社で土曜日に半日(4時間)だけ出勤した場合、割増賃金は出ますか?
A1:平日(月〜金)の勤務時間が合計40時間に達している場合は、土曜日の4時間すべてに25%以上の割増賃金が支払われます。平日に有給休暇を取得していたなどで実労働時間が36時間だった場合、土曜の最初の4時間までは通常の賃金(100%)となり、割増は付きません。
Q2:祝日に出勤した場合は「法定休日」と「法定外休日」のどちらになりますか?
A2:国民の祝日は法律上の「法定休日」ではなく、会社が定めた「法定外休日(所定休日)」として扱われます。そのため、祝日出勤の割増率は原則として35%ではなく、週40時間を超えた部分に対して25%の時間外割増が適用されます。
Q3:有給休暇を取得した週の土曜日に出勤した場合、週40時間の計算はどうなりますか?
A3:割増賃金の対象となる「週40時間」の計算は、実際に働いた「実労働時間」を基準にします。有給休暇の時間は実労働時間に含まれないため、平日4日勤務(32時間)+有休1日の週に土曜8時間勤務した場合、実労働時間は40時間ちょうどとなり、土曜日の勤務分に時間外割増(25%)は発生しません。