かつては「村の内情」としてうやむやに処理されがちだった村八分行為だが、現代の法制度においては明確な違法行為として厳格に裁かれる。
司法の場では、自治会や近隣住民による村八分行為をめぐり、被害者が損害賠償を求めて提訴する裁判が相次いできた。過去には、自治会から排除された住民がゴミ収集場の使用を拒絶された事件において、最高裁判所がこうした排斥行為を公序良俗に反する著しい不法行為と認定し、自治会側の損害賠償責任を認める判決を下している。
法的な観点から見れば、いかなる地域の慣習や独自のルールであっても、日本国憲法が保障する基本的人権や民法上の権利を侵すことは許されない。回覧板の不回送、共同施設の利用拒否、嫌がらせの張り紙といった行為は、すべて裁判において民法709条が定める人権侵害・不法行為と判断され、賠償命令や差止命令の対象となる。