環境省の規制強化に伴い、特定外来生物に関する法的な取り扱いは大きく変化した。アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されており、生態系被害防止外来種としての厳格な管理が求められている。
具体的には、捕獲したその場で観察し、そのまま元の場所に逃がす「キャッチ&リリース」や、個人がペットとして自宅に持ち帰り飼育し続けることは法律上問題ない。しかし、野外へ新しく放流したり、許可なく他人に販売・譲渡したりすることは固く禁止されている。ルールを正しく理解し遵守することが、持続可能なアクティビティとして楽しむための絶対条件である。