Q1:「ご飯を作らない」ことを理由に離婚は法的に認められますか?
A1:「ご飯を作らない」こと単独では、法律上の離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)として認められる可能性は低いです。ただし、長期間の家事放棄やコミュニケーション拒否が重なり「悪意の遺棄」や「精神的DV」と評価された場合は、離婚が認められるケースもあります。証拠の記録と弁護士への相談が不可欠です。
Q2:ご飯を作らない妻との離婚で慰謝料は請求できますか?
A2:家事をしないこと自体への慰謝料請求は、判例上ほとんど認められていません。ただし、家事放棄に加えて暴言や無視などのモラルハラスメントが認められれば、50万円〜300万円程度の慰謝料が認められる可能性があります。財産分与で家事貢献度の差を主張する方が現実的です。
Q3:離婚後の夫の現在はどうなっていますか?
A3:別居後に心身の健康が回復し、自分で料理を始めたことで食生活が改善したという報告が多く見られます。一方で、「子どものいる家庭では養育費や面会交流の問題が残り、完全な解放感は得られない」という声もあります。離婚前の生活設計が「その後」の満足度を大きく左右します。
Q4:共働きなのに妻がご飯を作らない場合、家事分担をどう見直すべき?
A4:まずは「食事を作る・作らない」という二元論から離れ、外食・中食・家事代行サービスの利用を含めた「食事というタスクの最適な分担」を話し合うのが建設的です。家事代行は2時間8,000円〜12,000円程度から利用でき、離婚や別居という選択肢より経済的負担が小さいケースが多いです。