「貼る義務がないなら、期限が切れたまま放置してもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、ここに大きな罠があります。実は、期限が過ぎた「点検整備済ステッカー」をフロントガラスに貼り付けたまま走行することは、道路運送車両法違反(保安基準違反)になる可能性があります。
保安基準では、フロントガラスに貼り付けて良いものを厳しく制限しています。期限内の点検ステッカーは例外的に認められていますが、期限が切れたものは「無効な表示物」とみなされ、フロントガラスの視野を妨げる不要なステッカーと判断されるためです。警察の取り締まりや、車検時に剥がすよう指導されるケースが増えています。